仮設足場の組立、解体は稲沢市の日置興業へ

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『安全運転管理者の選任義務』

こんにちは、今回は告知いたしましたテーマ『安全運転管理者の選任義務』
こちらについてお伝えさせて頂きます。

安全運転管理者とは?なんなのか?
≪安全運転管理者の選任義務≫
事業で自動車を使用していて、下記のいづれかに該当する場合、
安全運転管理者を選任しないとなりません。
Ⅰ.定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
Ⅱ.自動車(社用車)を5台以上使用している事業所
と「安全運転管理者制度」で定められています。

≪安全運転管理者選任事業所とは?≫
事業で使用する自動車を一定数以上保有する事業所は、
安全運転管理者選任事業所となります。該当する事業所については、道路交通法にて以下の内容が義務とされます。
Ⅰ.安全運転管理者の選任
Ⅱ.選任後15日以内に事業所の管轄警察署を経由し、公安委員会に届け出
Ⅲ.安全運転管理者に毎年1回講習受講
Ⅳ.自動車を20台以上使用しているときは、その台数に合わせた副安全運転管理者の選任

≪安全運転管理者選任しないとどうなる?罰則は?≫
罰則あります。50万円以下の罰金が課されます

≪管理者資格要件≫
Ⅰ.年齢20歳以上
Ⅱ.運転管理経験2年以上
Ⅲ.上記のものと同等の能力があると公安委員会が認定した者
Ⅳ.過去2年以内に一定の違反行為をしていない者
Ⅴ.過去2年以内に公安委員会の解任命令を受けていない者
となります。

一定数以上の社用車をお持ちの場合は、
安全運転管理者の選任が必要になってきます。
対策がまだの事業所様はぜひこの機会にご対応をお願い致します。
次回は安全運転管理者の管理業務と、2022年に法改正が入りました、アルコール検知器の導入についてお伝えさせていただきます。

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